中国会計について

中国会計の基本的な思考

■領収書「≒発票:ハゥピョウ」主義について

*中国の判例から、発票は「支払済」の証拠にはならない!

(1) 税務署の発行した「領収書」だけが公式に認められます
※省や市によって、少しずつデザイン等が異なっています
※収据は「受取書」です。領収書ではありません
(2) 正式な領収書だけが、経費や仕入と認められます。監査時に確認されます
※タクシーでも専用領収書が発行されます
※個人の大家でも、【家賃:領収書】を税務署で購入できます
※領収書ナシでも認められるケースについては、税務署で確認してください
※大幅に「値引」するからとの領収書ナシの取引だと、会計処理はできません
※航空券:国内線には原則として領収書がないので控を使う。国際線では「領収書」と利用した「航空券の控」が必要です
(3) 領収書は、約3種類あります
※固定金額タイプで、料理店等で渡される。クジが付いています
※記入式で総合計金額を記入します。 「内税タイプ」
※【増値税専用領収書】で専用作成機を使用して、「増値税」金額も記入します
:原則的には、増値税は「B to B」にだけ対応して、還付の対象になります
:還付については、承認等の期間が限定されます
:「一般納税」と「簡易納税」は区別されます
:この領収書には「納品書」の意味も含まれます。そのためか、請求書に領収書を添付してくるケースもあります
●小切手は2種類で、「現金専用」と「振込専用」になります
(4) 日本の領収書の場合、為替レート等を記入します
※税務署に否認されたケースもあります

■伝票処理について

(1) 伝票等に「証明書類」等を貼付します
※正式な領収書や納品書、銀行発行の入金・出金書類や在庫等の書類
(2) 伝票には、振替伝票、入金・出金伝票、損益伝票、外貨用伝票等があります
(3) 帳簿はすべて「人民元=RMB」に換算して記帳します

■会計処理について

(1) 会計資格の取得者を1名以上採用するか、又は記帳代行会社と契約する必要があります
(2) 月次決算書は翌月10日前後に作成して、税務署・財務局へ申告しなければなりません
(3) 月次決算では「B/S、P・L、税金計算書 等」を申請し、年度末決算では期末監査を行います

日本会計が「英米」的としたら、中国会計は『ソビエト共産主義・欧州大陸』的な処理です

中国では、省や市・地域・税務署等の担当者の裁量権が大きく、全く逆の判断をされる事が多々あると言われています。「人治」中心の国です

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